インボイス制度が美容室にどう影響を及ぼすのか@レップ千葉

2021.9.15更新

インボイス制度について、少しづつですが相談も増えてきました。ちなみに2021.11号の新美容出版社「経営とサイエンス」で、私と税理士の対談形式でインボイスについての解説特集があるかも??しれません。たぶん登場するとおもいますが。

 

業務委託美容師さんと、業務委託美容室はダイレクトに関係しそうなインボイスですが、ではシェアサロンやフリーランスと言われる美容師さん達にとっては無関係でしょうか?そういうわけではありませんよね。少なからずインボイスは、個人事業主の美容師さんには関係がありそうです。

 

2021年現在は、美容業界の人口分布を見ると35歳〜36歳が最も多いという事がわかります(2005年〜2006年の美容学校卒業生数が最高人数)が、独立を考える年齢でしょうか。もっと早くから業務委託やシェアサロンに転籍した方も結構いるのではないでしょうか。

 

現在、個人事業主で特に業務委託美容師さんにはインボイスは大きく関係しそうです。

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美容師さんのインボイスについて

理美容室の売上が結構戻りつつあるという声を耳にする機会が多くなりました。コロナ以前と比べれば多少の減少はあるとは思うのですが、少し楽観的に考えると廃業のような事態はあまり起きないのかも知れません。

 

弊社は引き続きできるだけ活動を自粛したりオンラインを活用したりと応用していますが、自分たちが感染するリスクよりも、知らずにウイルスを撒き散らしてしまう可能性を考えての事です。賛否あるでしょうし、ワクチンの接種の有無もあるでしょうし、今しばらく様子を見ながらコロナと上手く付き合っていく感じでしょうか。

 

情報収集をしたり活動再開に向け準備をしている中で、自分の理解度が弱かった部分を再度勉強し直しました「インボイス」です。

 

懇意にしている税務の師匠がいるのですが、以前内容の確認をしたところ「うーん、そうなんだけどそうじゃない、惜しい。」みたいな事を言われたのを思い出したんで、再度勉強ですw

 

2023年10月に導入予定のこの制度ですが、美容業界にどんな一石を投じるのでしょうか?

そもそもインボイスって?

インボイスとはそもそも何なのか。インボイスとは「適格請求書」の事を指します。この適格請求書を活用していく「適格請求書保存方式」というのが、インボイス制度と言われるんですね。ではこの適格請求書とは何か?

 

消費税導入と共に、軽減税率が適用されましたよね。それまで消費税一律8%だったんですが、軽減税率導入後は、物によっては10%、物によっては8%とそれぞれ消費税を計算しなくてはならなくなりました。何に消費税が何%か。この詳細を明記してある請求書が適格請求書、インボイスという物になります。

 

「適格請求書=インボイス」ということですね。

 

詳細を明記する、これだけだったら問題もなく、ちょっと面倒が増える程度なんですが、この適格請求書を発行する際「登録番号」の記載が必須、登録番号が無いと適格請求書を発行してはいけないルールになっています。この登録番号は、課税事業者にならないと交付されないんです。

 

実はこれが厄介なんですよね。

業務委託美容師さんのほとんどが免税事業者

そう、委託美容師さんのほとんどの方が免税事業者なんです。ざっくりルールになりますが、サロンから受け取る報酬が1000万を超えなければ免税事業のままでも良いルールになっていますので、そうなってくると、ほとんどの方が免税事業者なんですよね。

 

インボイス制度が始まり、課税事業者の登録をする事によって、インボイス・適格請求書を発行できるようになるんですが、1つポイントは強制では無いこと。委託の方達がしなければいけない義務はないんですよね。

 

登録することによって今まで貰えていた、使えていた消費税を納税しなければいけなくなってしまうのであれば、多くの方が納税事業の登録をしないのではないか?これが問題の1つです。

今の仕組みとインボイス導入後の仕組み

今現在も、色々な所から請求書が発行されていると思います。ディーラーや各種業者から請求書が届きますよね。その請求書の金額を支払う事によって、領収書を受け取るわけです。

 

業務委託のサロンの本来の流れは、委託報酬が確定したら、委託者からサロンに請求書を発行します。それに対して外注費等の名目でサロンは委託者に支払い、領収書を受け取るわけです。これが本来の流れ。

 

インボイス制度導入後は、請求書の代わりに適格請求書・インボイスを発行しなければいけません。このインボイスが無いと困るんです。

業界で騒がれている事はなぜそう言われているのか?

少し例を挙げて解説していきますが、自己流解釈もありますのでご容赦いただければ幸いです。

 

委託者Aさんの月報酬が30万だったと仮定すると、請求書の金額は税込み33万になりますよね。内訳としては30万円の報酬と3万円の消費税。この金額をサロンは委託者Aに支払い、領収書を受け取るわけですよね。もちろんこの中に消費税が含まれているので、国に支払う必要はありません、消費税の「控除」ってやつですね。

インボイス制度導入後に委託者Aさんが免税事業者のままだった場合

今までだったらこの33万円の中に消費税が含まれていましたが、免税事業者なのでインボイスが発行できません。33万円の請求を立てたとしたら、内訳は33万円の報酬になり、そこに消費税という記載ができなくなってしまいます。

 

消費税として支払っていた3万円は、消費税として払えなくなってしまうんです。そうすると何が起きるか?委託者Aに支払っていた消費税はまだ支払っていないことになるので、国に3万円を払わなければいけませんよね。そうすると国に3万円、委託者Aに33万円の支払いをすることになり、これが「消費税の2重払いになるかも」と言われている話です。

 

実質、このサロンは「歩合率を上げた」という事になります。

 

インボイス制度をこの感覚で捉えると、業務委託サロンは少なくなっていくのではないか?という考えになっていくように感じます。サロンの利益を圧迫してしまいますからね。委託サロンそれぞれの財務的な体力が問われるかもしれません。

インボイス制度導入後に委託者Aさんが課税事業者になった場合

委託者Aさんがインボイスが発行できればサロンの出費は増えません、今まで通りです。

 

インボイスに明確な消費税を記載できるので、30万円と消費税3万円、合計33万円の適格請求が出来るわけですよね。サロンはこの分、3万円の消費税を国に収める必要はないので、今まで通りですよね。

 

この場合、変化があるのは委託者Aさんです。

 

委託者Aさんはインボイスを発行するために、課税事業者の登録をしました。消費税を収めなければいけないんです。今までまるっと使えていた消費税(納税などはここでは置いておきます)を、国に収めなければいけない義務が発生します。

 

そうすると所得が減ってしまいますよね。それが「委託者が雇用に戻ってくるのでは?」と言われている理由です。

 

今まで使えていたお金が、インボイス導入後は一部使えなくなってしまう。これは確かに結構なデメリットなので、だったら普通に雇用の方がいいんじゃないか?要は従来の様に「稼げなくなる」といった解釈を持つかもしれないと言うことですね。

 

インボイスをこの角度で捉えると、業務委託者は雇用に戻ってくるのではないか。となるような気がします。確かに委託の最大のメリットは、雇用に比べて高収入という事だと思いますので。

 

ここでのサロン側のリスクがあるとすれば、財務的に体力のある他の委託サロンが、うちは今まで通り免税事業者に33万払いますよって打ち出してきたら、そっちに委託者が流れたり、雇用に流れてしまったりの人材確保が大変になる事は想像できそうです。

インボイス制度は雇用系サロンや個人店への影響はあるのか?

、、、あんまり無いんじゃないかとw

 

今現状を考えて見て下さい。請求書って、発行してます?

 

しつこいようですが、インボイスは適格請求書ですよね。それを発行、もしくは受け取る場合に影響が出てきます。考えられることは、ホームページや印刷物を個人事業の知り合いや業者に依頼している場合、ちょっと影響があるかな?と。

 

この場合、困るのは仕事を請け負っている業者側で、言い方は厳しいですが、適格請求書と普通の請求書が混ざると事務処理が大変なんで、インボイス発行できないなら取引できないって事も考えられます。だから個人事業者の首を絞めるのでは?と言われてるんですよね。

 

この場合サロンはあまり問題もないのですが、副業として何か事業をされている場合は、逆の立場になってしまうので、影響を受けるかもしれませんね。個人事業でサロン経営の傍ら、ホームページも作成しています、という方は影響がありそうです。

 

実際の制度導入がいつになるかは決定ではないですし、制度事態の詳細が決まっていない話なので、現時点での情報にはなってしまいますが、知っておいて損はない話だと思っています。個人的な見解は、導入後もそこまで雇用サロンには委託者が流入することはないのではないか?と今は思っています。

 

所得は確かに減少しますが、表面上は雇用サロンより率は良いはずなので、動くのであれば委託系サロンの中での動きがありそうかな?なんて予測を立てていますが、皆さんはどう予測しますか?

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